留学生の採用
御社の留学生の採用に、採用者の職種や業務内容の相談から就労ビザ(在留資格変更)の手続きまで、まとめてご依頼ください。
外国人である留学生を雇用するには、日本人と同じ法律に加えて、別の法律も順守する必要があります。
その一つがいわゆる入管法(出入国管理及び難民認定法)です。
入管法の中で、在留資格が決められており、その決められた範囲の職種や業務内容でしか、働くことはできません。いわゆる就労ビザがこれにあたります。
就労ビザは、2019年10月現在、17種類ほどあります。詳しくはコチラをご覧ください。
留学生は、これまでの在留資格「留学」から、該当する就労ビザに変更する必要があります。
どのような職種や業務内容が、入管法に適合するのか、判断が難しい場合があります。
また、せっかく確保した人材を、慣れない留学生自身の手続きの失敗で失うことは、大変残念なことです。
入管への申請件数が、通算1000件を超えている専門家である当行政書士事務所に、お任せください。
採用可能な職種と業務例
1.文学部を卒業する留学生が、貿易会社で母国との貿易についての通訳として採用された場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
2.工学部を卒業する留学生が、電機メーカーで、製品開発者として採用された場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
3.専門学校のIT学科を卒業する留学生が、IT会社で、システム構築などの業務者として採用された場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
4.日本料理の専門学校を卒業する留学生で専門士であるが、日本料理店で調理師として採用された場合(在留資格:特定活動)
5.介護福祉士の資格を取得し専門学校を卒業する留学生が、特別養護老人ホームで介護福祉士として採用された場合(在留資格:介護)
6.理学部を卒業する留学生が、研究所で研究者とし採用された場合(在留資格:研究)
7.作業療法士の資格を取得し専門学校を卒業する留学生が、病院で作業療法士として採用された場合(在留資格:医療)
8.専門学校のアニメーション学科を卒業する留学生が、アニメーション作成業務者として採用された場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
9.法学部を卒業する行政書士の資格を得た留学生が、行政書士として採用された場合(在留資格:法律・会計業務)
10.教育学部を卒業する留学生が、学校で英会話講師として採用された場合(在留資格:教育)
11.国際ビジネス学科を卒業する留学生が、派遣会社で、外国人スタッフの採用、教育等を行うものとして採用された場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
実績
留学生採用のメリット
1.少なくとも日本語と母国語の二カ国語ができる頭脳を持つ優秀な人材を確保できる。
2.異なる文化であるため、物事に対する視点が異なるので、新しいアイデアが生まれることがある。
3.異なる文化であるため、日本人社員に刺激を与えて、社内が活性化する。
4.日本企業の長所を、留学生を通して再認識できる。
5.海外進出やインバウンド等に対して、戦力になる。
手続きの流れ
1.採用状況についてご相談
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2.手続きのご提案
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3.ご依頼・契約・前払い金のお支払い
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4.必要書類のご準備
(当事務所で用意できるものもございます。)
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5.(当事務所で書類の作成)
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6.確認(必要があれば修正)
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7.サイン・押印等
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8.(当事務所で入国管理局へ申請代行)
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9.資料提出通知書が入国管理局から送られてくることがあります。
この場合、ご依頼人や留学生の方と対応を協議します。
そして、必要書類のご準備や私共で必要書類の作成をします。
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10.結果の通知
報酬
料金 | 標準額 | 再申請、その他事情のある場合 |
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相談料 | ¥5,000.- /hour | ¥5,000.- /hour |
在留資格の変更 | ¥100,000.- | ¥150,000.- |