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ビザ(JAPAN VISA)の申請

在留資格認定証明書(ELIGIBILITY)・在留資格変更(CHANGE)・在留期間更新(EXTENSION)について

大阪での、
在留資格認定証明書交付申請(ELIGIBILITY)、
在留資格変更許可申請(CHANGE)、
在留期間更新許可申請(EXTENSION)、
永住許可申請(PERMANENT RESIDENCE)
に関する相談は、
当白石国際行政書士事務所にお任せください。



ご依頼いただくことで、私共の長年の経験と正確な情報に基づいた適切なアドバイスによって、あなたの申請の許可・交付の可能性が高まります。 日本での生活を、始める、または、続けることができる可能性が高まります。

あなたの希望にそったアドバイスをご提案いたします。

はじめまして。
白石国際行政書士事務所の代表行政書士の白石洋子です。
私は、富山で生まれて、大阪で開業しました。
開業してから、仕事の9割がビザ関連業務でした。
ビザの申請、帰化、外国人の方の開業支援、外国人の方の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
私は、他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、依頼者の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、あなたの申請に助言を致します。



Welcome to my web site.
I am Yoko Shiraishi.
I am immigration lawyer.
Thank you very much for 1,000 more requests about visa.
I am not good English speaker, but I can write English.
I usually speak Japanese or poor English, and write mails or SNS in English or Japanese.
Because I have only lived in Japan.
I like to talk with client.
For this reason, I think that I could apply according to the requester’s request.
Of course, even after graduating from law school, I have been studying related laws and regulations.
I will advise your application with our accumulated knowledge and experience.


このような出入国在留管理局への手続きは、ご自分でなんとかしようと考えると、私どもの経験上、思わぬ落とし穴に陥ることがあるのです。

出入国在留管理局への申請は、一度不許可・不交付になってしまうと、次の申請が不可能になってしまったり、許可・交付へのハードルが上がったりすることがあります。

あなたは、基本的には不安な気持ちを持つことなく、わずらわしい書類作成の手間が省け、仕事や学校を休まれることもなく、原則として入国管理局へ出頭する必要がありません。

当事務所では、あなたが安心して日本で生活し、あるいは日本で生活を始め、より潤滑な活動をおこなえるよう親身にサポート致します。

どうぞ、お気軽にご相談くださいませ。

海外から日本に呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請ELIGIBILITY)

・日本人であるあなたの夫や妻や子の呼び寄せ(在留資格:日本人の配偶者等) 詳しくはコチラをご覧ください。
・日本人でないあなたの夫や妻や子の呼び寄せ(在留資格:家族滞在等)
・調理師の呼び寄せ(在留資格:技能)
・従業員の呼び寄せ(在留資格:技術・人文知識・国際業務)
・転勤者の呼び寄せ(在留資格:企業内転勤)
・介護福祉士の呼び寄せ(在留資格:介護)
・日本で治療を受ける目的での呼び寄せ(在留資格:特定活動)詳しくはコチラをご覧ください。
・親の呼び寄せ(在留資格:特定活動)
・経営者・幹部の呼び寄せ(在留資格:経営・管理)
その他、ご相談くださいませ。

現在の日本にいるためのビザの種類を変更する手続き(在留資格変更許可申請CHANGE)

・日本人との結婚によるビザ変更
(その他ビザから、結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)への変更) 詳しくはコチラをご覧ください。
・起業によるビザ変更
(いろいろなビザから、ビジネスビザ(在留資格:経営・管理)への変更)
・就職によるビザ変更
(留学ビザや家族滞在ビザから、就労ビザ(在留資格:技術・人文知識・国際業務)への変更)
・日本人配偶者との死別や離婚後のビザ変更
(結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)から、その他のビザへの変更)
・ワーキングホリデービザからの変更
(「特定活動」ビザから、その他のビザへの変更)

現在のビザを延長する手続き(在留期間更新許可申請EXTENSION)

・調理師ビザ(在留資格:技能)の延長(更新EXTENSION)申請
・就労ビザ(在留資格:技術・人文知識・国際業務)の延長(更新EXTENSION)申請
・転勤者ビザ(在留資格:企業内転勤)の延長(更新EXTENSION)申請
・介護福祉士ビザ(在留資格:介護)の延長(更新EXTENSION)申請
・ビジネスビザ(在留資格:経営・管理)の延長(更新EXTENSION)申請
・結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)の延長(更新EXTENSION)申請
・短期滞在ビザの延長(更新EXTENSION)申請

その他のビザに関する手続き

・永住許可申請
・子供が生まれたときに取得するビザの申請
・アルバイト許可申請
・仕事が現在所有するビザに適合しているかどうかの判断を求める申請(就労資格証明書)
・一時帰国のための申請(再入国許可申請)
・申請に関する相談

お客様の声


申請に必要な書類


ビザの申請に関するブログと動画


よくある質問

Q1 自分で出入国在留管理局に行く必要は、全くないのでしょうか。

A1 基本的にはありません。
ごくまれに、出入国在留管理局に行かなければならないことがあります。また、出入国在留管理局から、直接、電話がかかることもあります。しかし、事前に適切なアドバイスを提案することができます。また、後日、フォローすることもできます。


Q2 どのようなご提案がいただけるのでしょうか。

A2 私どもの経験上、「出入国在留管理局」からみて、あなたが、在留資格を保持するのにふさわしい行動しているということを、どのように表現するかをご提案させていただきます。


Q3 どうすれば、日本に滞在し続けることができるでしょうか。

A3 私どもは、あなたの学歴や経験、才能、必要性から、一番適切な方法を一緒に考えていくことができます。


Q4 必要書類が用意できない場合は、どうしたらいいのでしょうか。

A4 私どもは、代わりとなる書類を、あなたと一緒に考えたり、出入国在留管理局に相談したりします。 そして、不提出による不利益を、なるべく最小限に抑えるよう、あなたと一緒に、努力します。


Q5 一度、出入国在留管理局に自分で申請して失敗したのですが、取り返しがつきますか。

A5 私どもは、あなたの提出された書類を丹念に調査し、再申請できる可能性がある場合は、 私どもの経験から、あなたのどの部分を修正すべきかをご提案させていただきます。



Q6 結婚(配偶者)ビザは、どこに申請したらいいですか。



手続きの流れ(基本)

1.状況のご相談

2.手続きのご提案

3.ご依頼・契約・前払い金のお支払い

4.必要書類のご準備
  (当事務所で用意できるものもございます。)

5.(当事務所で書類の作成)

6.確認(必要があれば修正)

7.サイン・押印等

8.(当事務所で入国管理局へ申請代行)

9.資料提出通知書が入国管理局から送られてくることがあります。
  この場合、ご依頼人の方と対応を協議します。
  そして、必要書類のご準備や私共で必要書類の作成をします。

10.結果の通知


報酬

料金 標準額(特定技能除く) 再申請、その他の場合(特定技能除く) 経営・管理の場合
相談料 ¥5,000.- /hour ¥5,000.- /hour ¥5,000.- /hour
在留資格認定証明書の申請 ¥120,000.- ¥150,000.-(再申請、その他事情のある場合) ¥180,000.-
在留期間の更新 ¥26,000.- ¥36,000.-(転職、3ヶ月程度不在などの場合) ¥46,000.-
在留資格の変更 ¥100,000.- ¥150,000.-(再申請、その他事情のある場合) ¥180,000.-
永住許可の申請 ¥100,000.- ¥120,000.-(再申請、その他事情のある場合) ¥150,000.-