従業員ビザ「技術・人文知識・国際業務」は、どんな就労ビザか
従業員ビザ「技術・人文知識・国際業務」はどんな就労ビザか
はじめに
日本では、近年のインバウンドの増加や高齢化に伴い、人材不足が顕著になっています。業務のマルチタスク化やIT化、女性や高齢者の労働力の活用をもっても、人手不足が続いています。このため、外国人材の採用が注目されています。
外国人を採用する一つの方法に、この従業員ビザ「技術・人文知識・国際業務」があります。
以下で、その内容を詳しく見ていきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
誰が雇えるか(雇用主)
下記の仕事を抱える事業主(法人、個人とも)
下記の仕事を派遣先で提供する派遣会社等です。
どんな仕事ができるか(仕事内容)
仕事は、多岐にわたります。卒業した学部により就労可能な仕事が異なるのが特徴です。
・母国で工学部を卒業して、オンラインゲームの開発設計、動作試験・検査などを行う仕事。
・母国で4年制大学工学部を卒業して、SEとして行う仕事。
・母国で4年制大学工学部機械工学科を卒業して、自動車メーカーで技術開発を行う仕事。
・母国で4年制大学工学部情報処理科を卒業して、証券会社で取引レポートの作成や損益データベースの作成を行う仕事。
・日本で4年制大学工学部建築科を卒業して、建設会社で建設技術の基礎及び応用の研究、国内外の建設事情調査を行う仕事。
・日本で4年制大学工学部電気電子科を卒業して、航空機整備会社で、CAD・CAEのシステム解析、テクニカルサポートや開発業務を行う仕事。
・日本で4年制大学を卒業して、語学学校で語学教師として行う仕事。
・日本で4年制大学経営学部を卒業して、海運会社で外国船舶の用船・運航業務を行う仕事。
・母国で4年制大学会計学部を卒業して、貿易会社で貿易などに係る会計業務を行う仕事。
・母国で4年制大学経営学部を卒業して、貿易会社で通訳・翻訳業務を行う仕事。
・母国で4年制大学観光学部を卒業して、ホテルでフロント業務・外国人観光客担当として館内の案内業務を行う仕事。
・母国で4年制大学経営学部を卒業して、ホテルでマーケティングを行う仕事。
・日本で専門学校(ビジネス実務)を卒業して専門士の称号を得て、フロント業務や宿泊プランの企画立案などの業務を行う仕事。
・母国で10年間ホテルマネージャーを務めて、日本の国際ホテルで広報・宣伝業務を行う仕事
・日本で4年制大学法律学部を卒業して、法律事務所で弁護士補助業務を行う仕事。
・日本で専門学校(マンガ・アニメーション)を卒業して専門士の称号を得て、ゲーム開発業務を行う仕事。
・日本で専門学校(建築室内設計)を卒業して専門士の称号を得て、建築清算業務を行う仕事。
・日本で専門学校(国際IT)を卒業して専門士の称号を得て、ホームページ構築業務を行う仕事。
・日本で専門学校(美容)を卒業して専門士の称号を得て、美容製品に係る商品開発、マーケティング業務を行う仕事。
・日本で専門学校(ゲームクリエーター)を卒業して専門士の称号を得て、ゲームプランナーとして海外発信業務を行う仕事。
・日本で専門学校(マンガ・アニメーション)を卒業して専門士の称号を得て、アニメ制作会社で、絵コンテなどの構成などの主体的な創作活動業務を行う仕事。
・日本で専門学校(デザイン)を卒業して専門士の称号を得て、デザイン事務所でデザイナーとして創作業務を行う仕事。
・日本で専門学校(栄養管理学)を卒業して専門士の称号を得て、食品会社の研究開発業務を行う仕事。
誰が何年働くのか(在留資格)
その仕事に関連する大学等を卒業した外国人、または、10年(職種により3年)の実務経験がある外国人です。
期間は、仕事の契約がある限り、日本で働けます。
この在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
外国人
が申請できます。
雇用人数の制限はありません。
どのような準備が必要か(事前準備)
1.雇用契約の締結等
契約形態は、直接雇用、派遣契約、委任契約、請負契約、嘱託契約などが考えられます。
どうやって就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)を取得するのか
雇用する外国人の資料と
雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。
条件が適合すれば、
海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、
日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が
なされます。
2019.11.22現在
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