特定技能「飲食料品製造業」は、どんな就労ビザか
特定技能「飲食料品製造業」はどんな就労ビザか
はじめに
飲食料品製造業界では、現在、約140万人が働いています。その労働者の割合は、他の産業に比べて、女性の比率や高齢者の比率が高いにもかかわらず、人手不足が続いています。このため、外国人材の採用が注目されています。
外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「飲食料品製造業」があります。
以下で、その内容を詳しく見ていきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
誰が雇えるか(雇用主)
下記の業種を行うものです。
畜産食料品製造業
水産食料品製造業
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
調味料製造業
糖類製造業
精穀・製粉業
パン・菓子製造業
動植物油脂製造業
清涼飲料製造業
茶・コーヒー製造業
菓子製造小売業
パン製造小売業
その他の食品製造業(でんぷん、麺類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、総菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
どんな仕事ができるか(仕事内容)
仕事は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生活動など飲食料品製造業務全般です。
あわせて、飲食料品製造業務に従事する日本人が通常従事することとなる、原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業などの関連業務も二次的に行うことができます。
誰が何年働くのか(在留資格)
在留資格「特定技能(飲食料品製造業)1号」を有する外国人です。
期間は、在留資格取得後5年が上限です。
この在留資格「特定技能(飲食料品製造業)1号」は、
試験合格者か
技能実習2号を修了したもの
が申請できます。
試験の詳しい日程は、国内試験はコチラを、ご覧ください。
雇用人数の制限はありません。
どのような準備が必要か(事前準備)
1.飲食料品製造業分野における特定技能協議会の構成員となること
(1)業務が日本標準産業分類の何にあたるかを調べます。
日本標準産業分類は、総務省のHPのコチラから、調べることができます。
(2)コチラの農林水産省のHPで、加入申請をします。
(3)加入申請を入力・送信後、完了画面に出てくるメールアドレスへ『特定技能外国人の受入れに関する誓約書(写)』を送付します。
(4)加入の可否の連絡がきます。
2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)
登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(飲食料品製造業)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。
現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。
雇用する施設が直接、行うこともできます。
3.雇用する外国人への事前ガイダンス
在留資格「特定技能(飲食料品製造業)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。
説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。
説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定
雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。
具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。
等が必要です。
どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能(飲食料品製造業)1号」)を取得するのか
雇用する外国人の資料と
雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。
在留資格「特定技能1号(飲食料品製造業)」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。
条件が適合すれば、
海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、
日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が
なされます。
2019.10.16現在
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