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TEL:050-3091-0810

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町3-7-9

医師など医療に係る仕事のビザに必要な書類

医療関係者のビザ(在留資格:医療)のための必要書類

医療関係者(在留資格:医療)を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請ELIGIBILITY)

医師・歯科医師の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・返信用封筒(宛先を記載し、404円分の切手を貼る)

・申請人が医師・歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書



薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の医療関連資格者の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・返信用封筒(宛先を記載し、404円分の切手を貼る)

・勤務先の概要を証明する文書

・申請人が次の日本の資格を有することを証明する文書

 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士




医療関係者(在留資格:医療)に変更する

医師・歯科医師の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・申請人が医師・歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書



薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の医療関連資格者の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・勤務先の概要を証明する文書

・申請人が次の日本の資格を有することを証明する文書

 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士




医療関係者(在留資格:医療)の在留期間を延ばす

医師・歯科医師の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・課税証明書・納税証明書



薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の医療関連資格者の場合

・申請書(指定の申請書はコチラ)

・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚

・課税証明書・納税証明書

・在職証明書等




2019.10.03現在


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