特定技能「自動車整備」は、どんな就労ビザか
特定技能「自動車整備」はどんな就労ビザか
はじめに
自動車整備分野における労働力需要は、自動車の保有台数が、当面の間ほぼ横ばいで推移し、その点検整備の需要が減少する見込みがない一方、供給においては、自動車整備士を志す若者の減少に加え、高齢の自動車整備士の引退が始まりつつあります。業務のマルチタスク化やIT化、女性や高齢者の労働力の活用をもっても、人手不足が続いていくと考えられます。平成 29 年度における自動車整備分野の有効求人倍率は 3.73 倍であるなど、人材不足は深刻です。このため、外国人材の採用が注目されています。
外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「自動車整備」があります。
以下で、その内容を詳しく見ていきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
誰が雇えるか(雇用主)
いわゆる認定工場(道路運送車両法第78条1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場)であること。
どんな仕事ができるか(仕事内容)
仕事は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備業務です。
あわせて、この業務に従事する日本人が通常従事することとなる、整備内容の説明や関連部品の販売、部品番号の検索・部内発注作業、車枠車体の整備調整作業、車枠車体の整備調整作業、ナビ・ETC等の電装品取り付け作業、自動車板金塗装作業、洗車作業、下回り塗装作業、車内清掃作業、構内清掃作業、部品等運搬作業、設備機器等清掃作業などの関連業務も二次的に行うことができます。
誰が何年働くのか(在留資格)
在留資格「特定技能(自動車整備)1号」を有する外国人です。
期間は、在留資格取得後5年が上限です。
この在留資格「特定技能(自動車整備)1号」は、
試験合格者か
技能実習2号を修了したもの
が申請できます。
試験の詳しい日程は、コチラご覧ください。
雇用人数の制限はありません。
どのような準備が必要か(事前準備)
1.自動車整備分野における特定技能協議会の構成員となること
2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)
登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(自動車整備)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。
また、登録支援機関に自動車整備士1級、2級、あるいは、自動車整備士の養成機関で5年以上の指導経験のある者が在籍していなければなりません。
現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。
雇用する施設が直接、行うこともできます。
3.雇用する外国人への事前ガイダンス
在留資格「特定技能(自動車整備)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。
説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。
説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定
雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。
具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。
等が必要です。
どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能(自動車整備)1号」)を取得するのか
雇用する外国人の資料と
雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。
在留資格「特定技能1号(自動車整備)」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。
条件が適合すれば、
海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、
日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が
なされます。
2019.11.25現在