就労ビザ 海外から外国人のコック(料理人)をよびたい(その2)
(以下は、2018.06.25現在の情報です。)
出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)
第二条の二第2項
「在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の住留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。」
別表第二 抜粋
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法) 全文
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令)
技能
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)
① 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
② 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書7第1部A第5節1(c)の規定の適用を受ける者
以下省略
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令) 全文
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入国・在留審査要領
『本邦の公私の機関』
「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はない。)も含まれる。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。)外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれる。
『契約』
「契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれるが,特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければならない。
特定の機関との継続的契約によらない場合には,個人事業主として「経営・管理」に該当する場合がある。
また,「契約」の当事者となり得るのは,自然人や法人格を有する団体に限られることから,たとえ形式上は株式会社の支店等の長が契約書に署名していたとしても,当該支店等の長が当該法人(株式会社)を代理(又は代表)している場合には,法人が契約の当事者であることに留意する必要がある(個人経営の場合は当該経営者が契約当事者となる。)。
契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであることを要する。また,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要である。
労働契約の締結に当たっては,使用者は,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされており(労働基準法第15条第1項),労働契約には,雇用契約のほか,委任契約や請負も含まれる。
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『報酬』
在留資格「経営・管理」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」及び「技能実習1号」に係る上陸基準省令,「技能実習2号」に係る変更基準省令において,「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」の旨の規定があり,また,在留資格「興行」に係る上陸基準省令においては月額20万円以上の報酬を要件とする規定があるところ,その取扱いは次のとおりとする。
1 報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。
2 報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
3 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については,報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業
の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。
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『産業上の特殊な分野』
「産業上の特殊な分野」として基準省令により定められているのは,外国に特有な産業分野(上陸基準省令第1号から3号まで),我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(同第4号,5号,8号及び9号)及び我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(同第6号及び7号)である。
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『熟練した技能を要する』
「熟練した技能を要する」とは,個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し,この点で,「技能」の在留資格に該当する活動は,特別な技能,判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別される。
*個別に情報公開請求が必要
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