就労ビザ 海外から外国人のコック(料理人)をよびたい(その3(結論))
解説です
効果の順序
効果は
法律 ≫ 省令 ≫ 審査要領 ≫ 運用
の順で効きます。
1.料理人はどんなレベルが必要か?
一番強い『法律』が「熟練した技能」といっているので、
ヘルパーや見習いは、ダメです。
2.どんな料理が該当するのか?
次に強い『省令』が「外国において考案され」といっているので
日本料理・和菓子などはあり得ません。
でも、インド人の中国料理の調理人
アメリカ人のイタリア料理の調理人
は、ありえます。
なぜならば、『省令』は「外国において考案され」とだけ
いっているからです。
しかし、『省令』が「我が国において特殊なもの」といっているので
日本で特殊に発達したラーメンなどは厳しいです。
4.何年の経験が必要か?
『省令』が「当該技能について十年以上の実務経験」といっているので
中国料理5年、インド料理5年は難しいと考えます。
つまり、専門領域で10年と考えています。
タイ人は、協定があるので特別扱いされ、5年で済むことがあります。
『要綱』が「アルバイト的に従事した期間を含まない」といっているので
フルタイムで働いていることが必要です。
5.日本のレストランは?
実は、レストランについての規定はありません。
『省令』が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
とだけ、記載しています。
席数や内装その他については、何も規定がないのです。
つまり、そのレストランに何席必要かは、そのレストランの状況によります。
一般にいわれている30席あってもダメな時は、ダメです。
ここは、状況判断についての経験がものをいいます。
私は、カウンター8席、テーブル4席の小さなレストランで、
1人の料理人を外国から、いわゆる就労ビザ(在留資格:技能)で、
在留資格認定書を交付してもらったことがあります。
また、私は、テーブル24席のレストランで、テーブル
5人の料理人を外国から、いわゆる就労ビザ(在留資格:技能)で、
在留資格認定書を交付してもらったことがあります。
要は、状況なのです。
例えば、カウンター12席の流行っているラーメン屋を考えてみてください。
そこにはラーメンを作り続けている料理人が1人はいませんか?
そういうことです。
まとめ
料理人(在留資格:技能)を外国から呼ぶ条件のほとんどが
『省令』で決まっています。
料理人(在留資格:技能)を外国から呼ぶには、
少なくとも、『省令』を確認しましょう。
そして、なるべく高い確率で日本に呼びたいならば、
必ず、『要綱』を確認しましょう。
毎年、『要綱』は変わっています。
(2018.07.07現在の情報です。念のため最新の情報をご確認ください。)
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