国際結婚の手続き : 婚姻届の書き方(日本で先に結婚する場合)
国際結婚の手続き : 婚姻届の書き方(日本で先に結婚する場合)
はじめに
国際結婚の手続きでは、様々な手続きが、日本人同士で結婚する場合と異なります。
ほんのちょっとした差異が、わからないを生み出します。
以下で、書けそうで書けない婚姻届の書き方を解説していきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年目になります(2019.11.15現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
書き方
1.氏名
中国人等漢字で表記できる氏名以外は、カタカナで記入してください。
このとき、ミドルネームは、「氏」の欄に、ファミリーネームの後、空白を開けて記載するか、2段目にして記載してください。
例では、「チョハン」がファミリーネーム、「シング」がミドルネームです。
2.生年月日
外国人は西暦で、日本人は元号で記載してください。
3.本籍
外国人は、本国名(略称でも構いません。)を、日本人は、自分の本籍地を記載してください。
4.氏の選択
不要です。詳しくは、下記の『外国人と結婚した人の氏』の欄をご覧ください。
5.その他
添付書類を記載してください。
詳しくは、下記の『添付書類』の欄をご覧ください。
6.夫妻の署名欄
外国人で押印の習慣のない国の方は、ハンコは不要です。
外国人の方は、母国語で記載してください。
7.証人
日本に住所のある20歳以上の方が証人になることができます。
外国籍の方は、母国語で署名後、上にカタカナで、名前を記載してください。
外国人で押印の習慣のない国の方は、ハンコは不要です。
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提出先
日本人の本籍地、または、夫婦のどちらかの住所地、または、結婚式を挙行した地の市町村役場
添付書類
添付書類は、提出予定の市町村にお尋ねください。
詳しくは、コチラをご覧ください。
外国人と結婚した人の氏
原則、日本人の氏は変わりません。
婚姻後6カ月以内であれば外国人との婚姻による氏の変更届により外国人配偶者の氏に変更できます。
2019.11.15現在
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