留学生がアルバイトをするには?(資格外活動許可にまつわるあれこれ)
留学生がアルバイトをするには?(資格外活動許可にまつわるあれこれ)
来日し、日本になれたならば
そろそろ、アルバイトをしてみようかなあと思ったとき
アルバイトの始めるための手続きの仕方と
そのアルバイトを探す方法と
アルバイトについての注意点を
私なりにご提示します。
この記事の信頼性
はじめまして。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
留学生がアルバイトの始めるための手続きの仕方
用意するもの
1.申請書(資格外活動許可申請書)白紙の資格外活動許可申請書のリンクはコチラ
2.パスポートおよび在留カード
注意!
このとき、アルバイト先が決まっている必要はありません。
勤務先などを「未定(決まっていない)」と記載すれば、良いのです。
申請するところ
資格外活動許可の申請をするところは、
あなた(申請する人)の住んでいる地域を担当(管轄)している入国管理局です。
大阪府であれば、大阪入国管理局。
京都府であれば、大阪入国管理局京都出張所か、大阪入国管理局大津出張所か、大阪入国管理局。
兵庫県であれば、大阪入国管理局舞鶴港出張所か、大阪入国管理局神戸市局か、大阪入国管理局姫路港出張所か、大阪入国管理局。
滋賀県であれば、大阪入国管理局京都出張所か、大阪入国管理局大津出張所か、大阪入国管理局。
奈良県であれば、大阪入国管理局奈良出張所か、大阪入国管理局和歌山出張所か、大阪入国管理局。
和歌山県であれば、大阪入国管理局奈良出張所か、大阪入国管理局和歌山出張所か、大阪入国管理局。
に申請します。
あなた(申請する人)が自分で申請するか、
または、
報酬を払って、代行を依頼することもできます。
申請のための費用
入国管理局への支払いは、ありません。無料です。
この申請を専門家に依頼した場合は、その報酬が必要です。
申請すべき時期
あなたが、アルバイトを始める前に、
「資格外就労」の「許可」を
取る必要があります。
申請しただけではだめです。
注意!
このとき、アルバイト先が決まっている必要はありません。
「資格外就労」が「許可」されるまでの期間
留学生であれば、1週間程度です。
(21.Oct.2018現在)
大阪入国管理局 1週間
大阪入国管理局神戸支局 1日
「資格外就労」の「許可」の期限
現在のいわゆる留学ビザ(在留資格:留学)の満了日(終わる日)か
学校を卒業する日までの
近い方になります。
いわゆる留学ビザ(在留資格:留学)の更新の時に
改めて、同時に
資格外就労許可の申請をすることになります。
注意!
学校を卒業したら、
現在の留学生ビザの満了日(終わる日)がきていなくても
アルバイトはできません。
留学生がアルバイトを探す方法
アルバイトを探すには
大きく分けて4つの方法があります。
ハローワーク(公共機関)の利用
日本には、
政府の機関が、
民間の企業等のために
アルバイトの募集をしています。
しかし、利用するには
登録が必要です。
アルバイトの内容や応募については自分の責任で行ってください。
ハローワーク(全国)リンクはコチラ
大阪外国人雇用サービスセンターリンクはコチラ
アルバイト募集サイト(民間)の利用
民間の専門の募集会社が、
他の民間の企業等のために
アルバイトの募集をしています。
複数あります。
代表的なものをいくつか、ご紹介いたします。
アルバイトの内容や応募については自分の責任で行ってください。
バイトル(全国)リンクはコチラ
indeed(関西)リンクはコチラ
an(全国)リンクはコチラ
イーアイデム(全国)リンクはコチラ
アルバイト募集紙の利用
民間の専門の募集会社が、
他の民間の企業等のために
冊子などの紙面でアルバイトの募集をしています。
複数あります。
(下の画像が見本です)
働きたい地域を回ってみるのも1つの手段です。
アルバイトの内容や応募については自分の責任で行ってください。
アルバイト募集店を直接探す
会社やお店、レストランが
自分で募集用紙を
店頭などに貼っていることがあります。
(下の画像が見本です)
働きたい地域を回ってみるのも1つの手段です。
アルバイトの内容や応募については自分の責任で行ってください。
留学生がするアルバイトについての注意点
留学生がアルバイトをする場合に
注意したいことを
まとめました。
基本は、週28時間以内であれば、
ほとんど全ての仕事をすることができます。
以下の説明は、日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院等
すべてのいわゆる留学ビザ(在留資格:留学)に共通しています。
時間
基本は、週28時間です。
しかし、この場合の週とは、
どこから換算するかご存知ですか。
実は決まっていません。
入国管理局の見解は、
どの日から計算しても、
週28時間以内の就労であることを
求めています。
10月
1日 月曜日 休日
2日 火曜日 休日
3日 水曜日 4時間労働
4日 木曜日 6時間労働
5日 金曜日 6時間労働
6日 土曜日 6時間労働
7日 日曜日 6時間労働
8日 月曜日 6時間労働
9日 火曜日 6時間労働
10日 水曜日 休日
11日 木曜日 休日
12日 金曜日 4時間労働
13日 土曜日 6時間労働
14日 日曜日 6時間労働
以下省略
このように働くことは
一見、週28時間を守っているようですが、
3日から9日を1週間とみると、
週40時間働いたことになります。
週の始まりをどこにするかは
決まっていないのです。
シフト制などで働く場合は、
注意が必要です。
また、学校の定める長期休暇の期間は、
1日8時間まで働くことができます。
仕事内容
基本は、週28時間以内であれば、
ほとんど全ての種類の仕事をすることができます。
ただし、以下の仕事はできません。
1.違法な仕事
2.スナック、キャバクラ、バー、ナイトクラブ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなどでの仕事
その他、公序良俗に反する仕事です。
また、以下の場合は、
入国管理局は
仕事と考えません。
1.謝金、賞金その他
2.所属する学校に依頼されて行う仕事
自分で判断ができない
個別具体的な案件については
入国管理局にお問合せ下さい。
期限
現在のいわゆる留学ビザ(在留資格:留学)の
在留期間の満了日(終わる日)か
学校を卒業する日までの
近い方になります。
学校を卒業したら、
現在の留学生ビザの在留期間の満了日(終わる日)がきていなくても
アルバイトはできません。
28時間を超えていることが入国管理局等に発覚するとき
1.学校を卒業した後の最初の更新の時に提出する課税・納税証明書
2.アルバイト先への調査
3.同僚等からの入国管理局への密告
4.入国管理局から更新などの際に、課税・納税証明書の提出を求められる
5.本人やアルバイト先が、上記の28時間の考え方を知らずに受け答えする
などです。
このような場合、ほとんどが在留期間の更新や在留資格の変更が認められません。
注意が必要です。
(21.Oct.2018現在の情報です。)
関連ページ
関連エントリー
日本の大学を卒業した留学生が、日本語能力を活かして仕事する場合のビザ(在留資格:特定活動)のための必要書類 もと留学生を日本語能力を活