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TEL:050-3091-0810

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町3-7-9

アポスティーユ・公印認証・翻訳・領事認証

翻訳+アポスティーユ等の手続き
まとめて ご依頼くださいませ。


翻訳のみ、アポスティーユ等の取得代行のみの
個別のご依頼もお受けいたします。


ご相談も伺います。書類毎に、状況に応じた手続きをご案内します。

申請書作成は、当事務所がいたしますので、依頼者の方は委任状に署名をするだけです。
依頼者の方が、外務省などに出向く必要は一切ありません。


商業登記簿謄本(現在事項証明書)、卒業証明書、無犯罪証明書などの
書類の翻訳、
公証役場での公証人の認証、
法務局の公証人の押印証明取得、
外務省のアポスティーユの申請代行を、まとめてお任せください。


日本の文書をそのまま海外に持参しても、それは、ただの「紙切れ」となってしまうことがあります。

日本の様式が世界に浸透していないからです。
そのままでは、その国で、その文書は効力を持たないことがあります。

解決方法は、短く言うと
アポスティーユ・公印認証によって、公文書や、私文書認証が、本物であるということを日本の外務省に証明してもらいます。
そして、国によっては、その国の在日大使館に領事認証を取ることで、日本の外務省の証明が本物であるということを証明してもらう必要があります。
これらの行為により、その文書が、初めて、海外で効力を持つことがあるのです。


上記の用語解説は、一番下にあります。

アポスティーユ申請の料金

公文書 20,000円(税込)
私文書 25,000円(税込)



翻訳料(下記参照ください。)や返送料は、別途、実費のご負担をお願いします。
文書の取り寄せの代行(別途¥5,000.-増)も、可能な場合は承ります。

私文書とは、個人が作成した書類のことです。
このため、公的機関が発行した書類(公文書)よりも、
手間がかかります。

文書の内容によって(私文書の場合)は、
公証人の認証手数料がかかります。
文書の内容によって(私文書の一部)は、
公証人との打ち合わせ手数料(別途¥10,000.-増)がかかります。

当事務所以外でのご依頼・ご相談は、出張料(別途¥10,000.+交通費実費)がかかります。

翻訳料金(日本語から英語への翻訳)

婚姻要件具備証明書   ¥6,000.-
戸籍謄本     1枚 ¥9,000.-
登記事項証明書  1枚 ¥8,000.-
住民票      1枚 ¥8,000.-
出生届受理証明書    ¥8,000.-
婚姻届受理証明書    ¥8,000.-
死亡届受理証明書    ¥30,000.-
卒業証書        ¥8,000.-
成績証明書    1枚 ¥10,000.-
課税証明書       ¥10,000.-
納税証明書       ¥8,000.-

*枚数に応じて、割引をいたします。
*その他の書類については、ご相談ください。
*英語以外の言語については、ご相談ください。

ご相談にのります。

書類毎に、状況に応じた手続きをご案内します。

更に詳しい書類の取り扱いや調査、
国際結婚の手続き、
その他、国際関連の手続きについての
ご相談は有料です。

1時間 ¥5,000.-



事前に、メールなどでお知らせ頂ければ、より詳しくお話しすることができます。

事前の予約をお願いいたします。

サービスの流れ


1.アポスティーユ申請書の記入代行(公文書の場合に記入代行いたします。)

2.翻訳文の作成(必要な場合のみ。翻訳文は私文書になります。)

3.宣言書の作成(私文書の場合に作成します。ご署名の上、ご返送くださいませ。)

4.委任状の作成(私文書の場合に、公証役場に提出する委任状を作成します。実印にて押印のうえ、印鑑証明書とともにご返送くださいませ。)

5.申請の代行(公証役場・地方法務局・外務省での申請、受取を代行いたします。)

6.書類一式のご返却

*必要で可能な場合は、書類の取り寄せも代行いたします(別途¥5,000.-増)。

実績

アメリカ、カナダ、インド、スペイン、フィリピン、パキスタン、
UAE、ネパール、キプロス、ニュージーランド、ロシア



アポスティーユに関するブログ

用語解説

1.公文書
公文書とは、国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書のことです。
おおざっぱに言うと、お役所が発行する書類のことです。
具体的には、商業登記簿謄本(現在事項証明書)、戸籍謄本、住民票などのことです。

2.私文書
私文書とは、私人の作成した文書のことです。
おおざっぱに言うと、自分や会社、家族などが作成した書類のことです。
具体的には、会社定款、遺言、契約書などのことです。

3.私文書認証
私文書認証とは、私文書にされた署名、署名押印、又は記名押印が本人によってされたものであることを公証人が証明することをいいます。
おおざっぱに言うと、この私文書は確かに本人が署名等をしましたと公証人が証明することです。

4.アポスティーユ
アポスティーユとは、公文書に対する外務省の証明のことです。
厳密には、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
私文書にアポスティーユ認証をするとは、私文書認証の部分は公証人の証明のため公文書といえるので、その部分について、外務省が証明していることになります。
ハーグ条約締結国への書類のみ、このアポスティーユを利用することができます。
(ハーグ条約締結国であっても、公印認証、領事認証を求められることがあります。)
現在のハーグ条約の締結国は、こちらからご確認ください(外務省HP)。

5.公印認証
公印認証とは、公文書に対する外務省の証明のことです。
詳しく言うと、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印については、その公文書上に証明されています。
その公印認証後、領事認証を得る必要があります。

6.領事認証
領事認証とは、公印認証された書類の証明が、日本政府の正式な手続きを経て発行されたものであることを、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事等が証明することです。
国により、その様式は異なります。
また、請求方法も異なります。