特定技能「農業」は、どんな就労ビザか
特定技能「農業」はどんな就労ビザか
はじめに
農林水産省では、「農は国の基」であり、農業振興が国の基本的施策として重要であることから、補助事業等により業界の取組を支援しています。その生産性向上のための取組として、農地中間管理機構等を通じた農業の担い手への農地の集積・集約化、ロボット技術、ICT等の先端技術の活用によるスマート農業の実現等を推進し、省力化による生産性の向上に取り組み、女性や高齢者の労働力の活用をしています。しかしながら、人手不足が続いていくと考えられます。このため、外国人材の採用が注目されています。
外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「農業」があります。
以下で、その内容を詳しく見ていきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
誰が雇えるか(雇用主)
耕種農業全般の経営者(5年以内に労働者を半年以上雇用した経験が必要)
畜産農業全般の経営者(5年以内に労働者を半年以上雇用した経験が必要)
農業協同組合等の派遣業者
地方公共団体の出資が過半数の派遣業者
適正受入管理協議会に基準適合の確認をされた派遣業者等
どんな仕事ができるか(仕事内容)
仕事は、2つに分けられます。
試験区分3(1)ア耕種農業全般の試験を合格、または、技能実習(耕種農業)の2号を終えた者は、栽培管理、農産物の集出荷・選別等を行うことができます。
試験区分3(1)イ畜産農業全般の試験を合格、または、技能実習(畜産農業)の2号を終えた者は、飼育管理、畜産物の集出荷・選別等を行うことができます。
あわせて、この業務に従事する日本人が通常従事することとなる、生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工作業、農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排せつ物等)を原料又は材料の一部として使用する製造・加工作業、農産物の運搬や陳列・販売作業、農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工されたものの運搬や陳列・販売作業、農畜産物の生産に伴う副産物などを原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工されたものの運搬や陳列・販売作業、冬場の除雪作業等関連業務も二次的に行うことができます。
誰が何年働くのか(在留資格)
在留資格「特定技能(農業)1号」を有する外国人です。
期間は、在留資格取得後5年が上限です。
この在留資格「特定技能(農業)1号」は、
試験合格者か
技能実習2号を修了したもの
が申請できます。
試験の詳しい日程は、コチラご覧ください。
雇用人数の制限はありません。
どのような準備が必要か(事前準備)
1.農業分野における特定技能協議会の構成員となること
2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)
登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(農業)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。
現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。
雇用する施設が直接、行うこともできます。
3.雇用する外国人への事前ガイダンス
在留資格「特定技能(農業)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。
説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。
説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定
雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。
具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。
等が必要です。
どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能(農業)1号」)を取得するのか
雇用する外国人の資料と
雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。
在留資格「特定技能1号(農業)」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。
条件が適合すれば、
海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、
日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が
なされます。
2019.11.29現在